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3月16日 地域支援リーダー養成講座が修了しました

4日目は高齢者・障害者の虐待防止法
    障害者自立支援法 後見人の実務
    被後見人等の死亡後の事務  でした。
後見人の実務では入院に関する契約等で入院費の支払等は出来ますが、手術や輸血等の治療行為に対する同意する権限はありません。
親族などもおらず誰も同意できない場合、医師が緊急避難として治療してくれないと本人が適切な医療を受けられないという悩ましい
問題があります。

5日目は消費者被害の対応 関連機関との連携
    市民後見概論 市民後見活動の実際
    グループワーク 修了書授与  でした。
市民後見活動の実際ではシニアメイトサービスの活動を説明した。
グループワークは3つのグループに分かれそれぞれのところにファシリテータが入り事例検討を行った。
みなさん、楽しそうにまた真剣に取り組んでいた。
全員に修了書授与をいたしました。
    
   

3月2日 地域支援リーダー養成講座 3日目です

遅くなってしまいました。

1時限目は民法の基礎 財産法・家族法の理解でした。
相続のところで相続人が誰もいない場合には、原則として相続財産は国庫に帰属します。
独居の高齢者が多い現在は上記にあてはまる事があるのかな?と思いました。
講師は弁護士の方で「計算が苦手なんですよ。」とおっしゃっていました。

2時限目は成年後見制度概論 法定後見制度の理解
3時限目は任意後見制度の理解 裁判所への申立て手続きの理解でした。
法定後見制度と任意後見制度の違い
           法定後見制度    任意後見制度
判断能力のない人    利用可       利用不可
後見人の選任      できない      できる
監督人の必要性    場合により必要   絶対に必要
取消権の有無      有り        無し

取消権の有無が重要ですね。
訪問販売などで高級布団などを購入してしまっても取消権有りの法定後見制度なら成年後見人が取り消し可能ですね。

2時限・3時限の講師は司法書士の方で2時限行いました。
ご自身も成年後見人を行なっています。かなりの人数を担当しているようです。
丁寧で分かりやすい説明でした。

2月24日 地域支援リーダー養成講座2日目です

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今回は日曜日開催です。

1時限目は健康保険制度・年金制度の理解です。
健康保険制度は公的医療保障の中身を説明。
療養の給付・高額療養費・高額医療・高額介護合算などです。

年金制度は1986年(昭和61年)年金制度大改正で主婦の第3号制度
導入されたことと基本的なことがらの説明。

2時限目は精神障害者の理解です。
精神保健福祉士の方で実際に事業を行っている方で実務としての話なので大変わかりやすい内容でした。
統合失調症・うつ病・躁うつ病などのお話しです。

3時限目は日常生活自立支援事業の理解・福祉サービスと社会資源です。
社会福祉士の方でご自身で成年後見人もやっておられる。
日常生活自立支援事業の内容や成年後見制度との関係の説明。

みなさん、熱心に聞いておられ質問も活発にでました。

2月16日 地域支援リーダー養成講座の1日目です。

参加者9名ではじまりました。
ピカピカの市民後見人養成講座テキストを使用しての養成講座です。

1時限目は高齢者及び認知症の理解です。
講師は社会福祉士の方で実務をやっておられるので分かりやすい説明です。「輝年期」っていいですねとおしゃっておられた。
「高年期」であるか「輝年期」かでは第2の人生は異なった生き方になるでしょう。

2時限目は知的障害者の理解です。
講師はNPO法人ケアこげらの代表で知的障害児・者向けのサービス事業を行っておりますので、実際の映像を見せていただいたり、楽しげにお話しをしてくださいました。

3時限目は介護保険制度・生活保護制度の理解です。
2つの単元を1時間40分での講座です。
日ごろから講義を行っている社会福祉士はさすがです。
ポイントを押さえながらの講座で参加者の方で「今まで何回も介護保険は聞いたけど一番よく分かったわ。」と言ってらした。

参加者も楽しかったようです。

市民後見人養成講座テキスト完成しました

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2月16日から始まる地域支援リーダー養成講座にも使用いたします
テキストが完成いたしました。
後見人として活動するために必要な知識を分かりやすく記載して
います。

民法の基礎から、高齢者や障害者の理解、各種関係制度・法律、
地域福祉や社会資源についてまで、幅広い視点から成年後見制度
を解説します。
後見実務に即した内容です。

1冊 2,000円となります。

販売もしておりますのでよろしくお願いいたします。

地域支援リーダー養成講座が始まります

日本の高齢化は進み、独居や高齢者のみの世帯も増加しています。
高齢者が巻き込まれる詐欺などの事件は立ちません。
「地域の方を地域で支援する」の考えのもと、消費者被害対応・
高齢者虐待・福祉サービスと社会資源など、全15講座を開催いたします。

2月16日(土)・24日(日) 3月2日(土)・9日(土)・16日(土)の5日間

場所は武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター

資料代は2,000円です。

申込先・お問い合わせ先 メール・TEL・FAXでお願いいたします。

お待ち申し上げておりますのでお気軽にお問合せください。

12月4日 介護予防教室「輝く女性プロジェクト」が終了しました

全15回 皆さまのおかげで無事終了することが出来ました。

参加者の方々からは温かいご意見・ご感想をいただきました。
* おひとり住まいの方からは一人だと鍋をする機会が少ないので
 皆での料理はよかった。
* 外へ出る機会が少ないので毎週1回参加して友人も出来てうれしかった 
など、たくさんの心のこもった感想をいただき、スタッフ一同も
楽しく参加して頂き感謝でいっぱいです。

自主講座として続けたい講座は?
には「自分で出来る健康体操」に10人の方、
「脳の活性化はいつからでも」に6人方が続けたいとアンケートに書いてくださいました。
そして、自立健康体操には8人の方が登録してくださり続けることになりました。

大変ありがとうございました。

介護予防教室 「輝く女性プロジェクト」の参加者募集が市報むさしむらやまに掲載されました

8月28日(火)~12月4日(火)の3ヶ月あまりの介護予防教室になります。

毎週火曜日 10時~12時までで内容はお料理・体操・講座など多岐にわたっています。

定員は24人です。もうすでに11人からの参加申し込みがありました。

企画側としてはうれしいことです。

全15回です。1人の人が連続で15回の介護予防教室に通うという企画は珍しいそうです。

皆さんが楽しんで参加していただけるようスタッフ一同も楽しくゆっくりと進めていきたいと

思っております。

ぜひ、参加してくださいね。

6月21日 NPO法人の税務とは?のセミナーに参加しました

NPO法人の税務の特徴を理解すること...これが難しい!!

法人税法とNPO法の定義が違うため最大4通りの区分経理が必要となる。

法人税法上の「収益事業」についてのみ法人税を申告する。

赤字だと法人税は0円です。

しかし法人住民税は、全てのNPO法人に課税される。

ただし、法人税法上の収益事業を行っていない場合は減免措置がある。

個人や企業から寄付を受けた場合、寄付税制が適用される。

これは認定NPO法人をとったら活用できる。

流れは「認定NPO法人」なんですね。

わがシニアメイトサービスは?? 検討課題となりますね。

5月30日 理事・監事・事務局長の役割は?のセミナーに参加しました

一般的に、総会は法人の最高意思決定機関として、役員選出、事業計画・事業報告・

予算・決算等、基本的な事柄を決定すると考えられていますが法定の議決事項は3つです。

定款変更、解散、合併の3つだけです。

その他の事項は理事会等で決めてもよいことになっています。

シニアメイトサービスは総会主導型か、理事会主導型か、改めて定款を確認してみます。

理事会主導型の方が運営自体には即しています。

NPO法では義務付けられていませんが、多くの団体では事務局をおいています。

はたして定款に事務を処理するために「事務局を置く」にしているのか「事務局を置くことが出来る」

にしているのか?

「事務局を置く」にしているところは事務局を置いていないと定款違反になってしまう。

改めて定款をきちんと読み込んでいく必要があると思いました。