一般的に、総会は法人の最高意思決定機関として、役員選出、事業計画・事業報告・
予算・決算等、基本的な事柄を決定すると考えられていますが法定の議決事項は3つです。
定款変更、解散、合併の3つだけです。
その他の事項は理事会等で決めてもよいことになっています。
シニアメイトサービスは総会主導型か、理事会主導型か、改めて定款を確認してみます。
理事会主導型の方が運営自体には即しています。
NPO法では義務付けられていませんが、多くの団体では事務局をおいています。
はたして定款に事務を処理するために「事務局を置く」にしているのか「事務局を置くことが出来る」
にしているのか?
「事務局を置く」にしているところは事務局を置いていないと定款違反になってしまう。
改めて定款をきちんと読み込んでいく必要があると思いました。