本日は、ひぐち行政書士法務事務所の 樋口健次行政書士さんに「相続と遺言の基礎知識」と「民法(相続分野)改正要綱」についてお話をして頂きました。
相続争いと聞くと、どこかのお金持ちのすることだと思っていましたが、なくてもそれなりの争いはあるのだそうです。
遺言書も規則に則っていないものは、無効だそうです
又 民法(相続分野)改正が法制度審議会で3年間審議されてきていて、今国会に提出されているそうです。
この法案が通ると「配偶者の居住権」が保障され遺産が家しかなない場合でも、遺産を分割するために、家を売らなくてもよくなるそうです。
夫に死なれ、住む家まで無くなってしまうのでは、残された妻たちは悲惨ですね。早く成立してほしいものです。
何はともあれ、女性の方が寿命が長いのですから……
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