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死後事務

後見人の仕事は被後見人等が亡くなった時点で終了します。その後は家庭裁判所への死亡の報告、後見終了の登記申請、財産の管理の計算、相続人への財産の引き継ぎを行います。市町村への届け出や遺体の引き取り、火葬、埋葬などは親族が行うものですが、親族がいない場合や連絡がつかない場合は、やむなく後見人が事務管理として行うことになります。その場合は、事前に家庭裁判所に連絡しておきます。
 8月3日に被後見人が亡くなりました。親族が1人いるのですが、係わりを拒否されています。3日に葬儀社に連絡し、遺体の引き取り、安置をお願いしました。6日が火葬です。さみしいことに後見人だけで送ることになります。
 この方は、お寺にお墓があり、奥様が眠っていますが、子供がいないため、「墓じまい」をしなければなりません。永代供養墓に移し、本人も永代供養墓に納骨します。「墓じまい」には予定外の出費がかさみますので、事前に家庭裁判所に報告しました。今後は行政への手続きや年金庁への届など事務管理が続きます。