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死後事務

後見人の仕事は被後見人等が亡くなった時点で終了します。その後は家庭裁判所への死亡の報告、後見終了の登記申請、財産の管理の計算、相続人への財産の引き継ぎを行います。市町村への届け出や遺体の引き取り、火葬、埋葬などは親族が行うものですが、親族がいない場合や連絡がつかない場合は、やむなく後見人が事務管理として行うことになります。その場合は、事前に家庭裁判所に連絡しておきます。
 8月3日に被後見人が亡くなりました。親族が1人いるのですが、係わりを拒否されています。3日に葬儀社に連絡し、遺体の引き取り、安置をお願いしました。6日が火葬です。さみしいことに後見人だけで送ることになります。
 この方は、お寺にお墓があり、奥様が眠っていますが、子供がいないため、「墓じまい」をしなければなりません。永代供養墓に移し、本人も永代供養墓に納骨します。「墓じまい」には予定外の出費がかさみますので、事前に家庭裁判所に報告しました。今後は行政への手続きや年金庁への届など事務管理が続きます。

成年後見制度とは

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成年後見制度は、認知症の高齢者や知的障害者などの判断能力が不十分な方のために、法的保護を図りその権利を守っていく制度です。この制度は、後見人等が契約や財産管理など生活をサポートし権利を守る仕組みです。

被後見人(本人)の代理人として後見人が法律行為等を行う際に、本人に残されている能力を活用し、その意思を尊重して、本人にとって最善の利益を実現し、それまでの生活の継続に配慮することを目的としています。

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